ぽむのおうちノート

日々のこと。小学生から始めたおうち英語のこと。

子どものメガネを作りました。子どもの弱視、斜視などの治療用メガネには、補助金制度があります!

子どもの新しい眼鏡を作る

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こどもは遠視、弱視、調節性内斜視で3歳の頃から眼鏡をかけています。 

弱視は3歳頃のアイパッチと眼鏡の治療で改善し、遠視と調節性内斜視は、引き続き経過観察中です。

 

今回は、4個目の新しい眼鏡を作りました。

眼鏡の度数は、前回の検査から変わらないのですが、レンズに傷もあった為、「9歳になる前に、新しい眼鏡を作ったほうが良い」とのことでした。

子どもの眼鏡は、小児の治療用眼鏡として、健康保険から療養費(補助金)が出るのですが、療養費の対象は9歳未満だからです。

ちなみに、近視などの眼鏡は療養費の対象外です。

 

小児の治療用眼鏡の療養費(補助金)の申請について

参考までに、まとめておきます。 

●療養費(補助金)を申請できる条件

・健康保険に加入していること(被保険者の被扶養者)

・9歳未満の小児

・弱視や斜視、先天白内障術後の治療用の眼鏡・コンタクトレンズであること

・前回の給付から「5歳未満は1年以上」「5歳以上は2年以上」経過していること

 (申請の内容により、規定より短い期間でも認められる場合もある)

※弱視訓練のアイパッチ、斜視のフレネル膜プリズムは対象外

 

●給付額(保険組合によって規定あり)

所属する保険組合によって、規定が違う場合もありますが、我が家の場合です。

・給付額:未就学児は購入費用の8割、小学生は購入費用の7割

・給付金の限度額:眼鏡 38,461円(コンタクト15,824円)

 ※自治体に小児医療費助成制度がある場合、自己負担分も助成される場合があるので、自治体窓口にも要確認!

 

●手続きと必要書類

所属する保険組合によって、多少違うと思いますが、我が家では以下のように手続きしました。

1.病院で、下記の書類をもらう

①治療用眼鏡作成指示書

②治療用装具を必要とする意見書(もしくは保険組合の指定用紙)

 

2.眼鏡屋さんで、眼鏡を作り、領収書をもらう

③治療用眼鏡の領収書(但し書は、「治療用眼鏡代として」としてもらう)

 

3.保険組合に、上記書類①②③と、④療養費支給申請書 を提出

④療養費支給申請書(治療用装置)

※必要書類は、所属する保険組合に確認

  

幼児や子どもの遠視の場合、成長とともに改善して、眼鏡が外せるようになることもあります。

ですが、9歳以降は治療用の補助金が出ない、ということは、9歳になると、眼鏡による治療効果が少なくなる、ということなのかな~と思ったりします。

子どもは9歳以降も、眼鏡が欠かせないと思いますが、今後も、眼鏡の度数などが、少しでも改善すると良いのですが。

 

アトロピン点眼は長期休みに

年に1回ぐらいの頻度で、アトロピン点眼を行い、正確な視力の状態を検査しています。

今回も眼鏡を作る前に行いました。

目薬(アトロピン点眼薬)は、検査の五日前から朝、晩と点眼します。

以前は朝、昼、晩だったので、点眼はしやすくなりました。

この目薬の、日常生活へ影響は以下になります。

・瞳孔が大きくなり、まぶしくなる。(帽子必須)

・物が見えにくくなる。(黒板や教科書の文字が見えにくい)

・視線が定まらなくなる場合がある。

・点眼5日間、点眼終了後10日~2週間上記の症状が続く

 

小学1年生の頃に、学期中に点眼を行ったため、学校で黒板が見えにくかったり、教科書や本の字が見えにくいのが、困りました。

階段の上り下りなども、クラスのお友達が助けてくれていたようです。

 

なので、小学2年生からは、長期休みに点眼を行うよう調整しています。

長期休みとはいえ、本が読めない、勉強もできない、というのは、やはり困るのですが、クラスの皆に迷惑をかけなくて良いので、その分は気が楽ですね。